《出産育児一時金・出産育児付加金の手続きをする》
出産育児一時金とは、出産にかかる費用の多くを負担してもらえる制度で、出産したときに子供1人につき42万円もらえる制度のことです。健康保険か国民健康保険に入っている(加入者の扶養となっている)妊婦さんが妊娠85日以上の出産であれば、生産、死産、流産でも支給されます。
健康保険、共済組合などに被扶養者ではなく本人として、1年以上加入していた方が、国保に加入してから6ヵ月以内に出産した時は、以前の健康保険・共済組合などへ申請することもできます。出産一時金とは別に出産手当金を受給できる場合がありますので、以前の健康保険・共済組合などへ確認してください。(他の健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)
【申請期限】出産した日の翌日から2年
を経過すると、支給されないので注意が必要です。
【申請方法】出産育児一時金を受け取る方法は、直接支払制度、受取代理制度、現金支給(世帯主が申請をして受け取る)があります。
●直接支払制度
直接支払制度とは、国保加入者の出産費が負担にならないよう、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関が行い、市から直接出産育児一時金を支払う制度です。
直接支払制度を利用すると、42万円を限度に富士市が医療機関へ出産費用を直接支払うため、出産した本人は退院時に42万円を越えた
分だけを支払います。出産費用が42万円に満たなかった場合は、42万円との差額を世帯主の口座に振り込みます。直接支払制度を利用する場合は、医療機関との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を結びます。詳細は医療機関にお問い合わせください。
●受取代理制度
出産育児一時金の直接支払制度の導入が困難な小規模の医療機関などであっても加入者の出産費用の支払い負担の軽減を図るための制
度です。厚生労働省に受取代理制度導入の届出をしてある医療機関で、出産を予定している場合に利用でき、出産予定日まで2ヶ月以内の期間に国保年金課で手続きを取っていただく必要があります。
42万円を限度とし、富士市が医療機関へ出産費用を支払うため、出産した本人は退院時に42万円を越えた分だけを支払います。出産費用が42万円に満たなかった場合は、42万円との差額を世帯主の口座に振り込みます。
受取代理制度を利用する場合は、医療機関と出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を作成してください。詳細は医療機関にお問い合わせください。
●出産後に世帯主が直接受け取る方法(現金支給)
病院等が直接支払制度又は受取代理制度を利用していない場合、若しくは本人が病院等へ直接支払いをする場合に、世帯主の口座へ振込む方法です。退院時に出産費用を全額医療期間へお支払ください。出生届を提出した後、3階国保年金課で申請の手続をすることにより、42万円を世帯主の口座に振り込みます。
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